刑事事件 - 山梨 弁護士
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刑事事件
身近な人が逮捕
されたり、
やってもいないことで警察に疑われた
りした場合には、弁護士法人ATBの
弁護士があなたの力
になります。
以下に、刑事事件の手続きの流れを簡単に説明いたします。
1.任意の取り調べ
2.逮捕・勾留
3.刑事裁判
無料法律相談
任意の取り調べ
あなたが生活している中で、ある日突然、
警察から事情聴取のために出頭を求められる
ことがあるかもしれません。
そのときにはこれからの刑事手続きがどうなるのか、
警察に事情を話すときに注意すべきこと
は何かを専門家である
弁護士がアドバイス
をいたします。
逮捕・勾留
(1) 速やかな接見の実現
あなたの大切な人が、
警察に逮捕されてしまった
場合、
逮捕から最大72時間以内
に検察官がより
長い時間留置される勾留請求をするかしないか決定
をします。
この間は
弁護士のみが逮捕された人に接見
つまり面会をすることができます。
逮捕された直後は家族にも会えず、孤立無援の心細さから
やってもいないことをやったなどと供述
をしてしまうこともあるため、弁護士が依頼を受けてからできる限り
速やかな接見
を行い
心理的に安心
させ、それとともに刑事事件に関するアドバイスを行い、家族との橋渡しとなります。
(2) 逮捕・勾留に関する弁護活動
逮捕が不当
なものである場合には、検察官の勾留請求が行われるまでの間に
逮捕の不当性を検察官に訴え
、検察官が勾留請求をした後には
裁判所に勾留決定を出さないように働きかけ
を、勾留決定がされた後は、
勾留決定を争う法的手続き
(準抗告、勾留理由開示手続き、勾留の執行停止など)をいたします。
(3) 逮捕・勾留中の弁護活動
勾留されてしまった
場合、少なくとも
10日間(最大20日間)は警察に身体を拘束
されてしまい、家に帰ることができません。
検察官はこの期間内に裁判にするかしないかを決定します。
そのため、逮捕・勾留中に示談や診断書の取得などの資料収集、検察官への働きかけなど、
検察官に不起訴処分とさせるための活動
を行う必要があり、
早めに弁護士に依頼することが早期身体拘束の解放
につながることがあります。
刑事裁判
検察官によって起訴された
場合、
刑事裁判の手続き
は法律の専門家である 弁護士が行う必要があります。
やってもいない事実で起訴された場合は
無罪を主張
する必要がありますし、たとえ起訴された事実を認めた場合もできるだけ
量刑を軽くする
ために必要な事実を主張します。
また、裁判の準備のために必要があれば
保釈請求
をして被告人の身体拘束を一時的に解かせることができる場合があります。
被告人は
保釈により家族の元に戻る
ことができ、また弁護士と共に刑事裁判に向けた活動を行うことができるようになります。
無料法律相談
弁護士法人ATBでは、
家族や友人が逮捕された
などの場合、できるだけ
早く事務所において法律相談を無料
で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
料金表
在宅被疑者
着手金 15万円~ 報酬は事案に応じて説明
勾留被疑者
着手金 25万円~(警察署によっては接見日当あり)
報酬は事案に応じて説明
被告人弁護
着手金 20万円~
報酬 執行猶予 10万円~ 無罪 50万円~
少年事件
着手金 20万円~ 報酬は事案に応じて説明
刑事告訴
10万円~
注意事項
※ 実費は別途初回にかかります。
※ 裁判所の場所によっては別途日当がかかります。
※ 出張を伴う場合は別途日当がかかります。
※ 全て税別料金です。
無料相談後にかかる弁護士費用の料金表一覧はこちらから
弁護士法人ATB山梨事務所
~ 山梨の地域に根ざした法律会計事務所 ~
〒400-0053 甲府市大里町680-3
☎ 055-242-2600 FAX:055-242-2601
法律と会計
の両方を専門的に扱うことのできる法律事務所であり、会計事務所です。
主に、山梨(甲府・笛吹・山梨市・南アルプス市・中央市・甲斐市・甲州市・韮崎・都留・大月・北杜・富士吉田)をホームグラウンドとして活動しています。
その他の地域でもかまいませんので、ご相談ください。