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A8. | 所有不動産を失う、いわゆるブラックリストに載り、数年間の間、銀行や消費者金融などからお金を貸してもらえなくなる、手続き終了までの間、住居移転を制限されたり一定の職業に就けない、7年間再び自己破産するのが困難になる、破産したことが官報に記載される、などが考えられます。 ただ、通常一般の人が実際に官報を閲覧して破産者をチェックするということはほとんどありません。 また、住居移転制限・就業資格制限については、破産手続申立後、数ヶ月程度で終わることもありますし、申立と同時に手続きが終了(同時廃止事件)して制限がなくなることもあります。また、破産の事実が戸籍に載るとか、選挙権を失うということもありません。詳しくは事務所までご相談下さい。 |